契約締結時に交付する書面


この書面は、お客様との投資顧問契約成立につき、金融商品取引法第37条の4の規定によりお客様にお渡しする「契約締結時に交付する書面」と投資顧問契約書を兼ねる書面です。

1.投資顧問契約の概要
① 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 投当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

2.有価証券等に係わるリスク
投資顧問契約により助言する株式・株式先物・FX・有価証券及び有価証券指数を原資産とするCFDについてのリスクは、次のとおりです。
① 株価変動のリスク
株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変更などにより、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
② 株式発行者の信用リスク
市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
③ 信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

3.クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。
具体的な取扱は、次のとおりです。
① クーリング・オフ期間内の契約の解除
◇お客様は、契約締結時の書面(電子メールを含む)を受領した日から起算して10日間を経過するまでの間、書面(電子メールを含む)による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
◇契約の解除日は、お客様がその書面(電子メールを含む)を発した日となります。
◇ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次の通りとなります。
投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:
投資顧問契約締結のために通常要する費用(書類、通信費等)相当額をいただきます。
投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:
日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。)と投資顧問契約締結のために通常要する費用(書類、通信費等)相当額をいただきます。
この場合、計算の結果生じた1円未満の端数は切り捨てます。
また、報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返し致します。お客様は、契約解除に伴う損害賠償、違約金は支払わないものとします。
② クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
◇クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の10日前までの書面(電子メールを含む)による意思表示で、契約を解除することができます。
ただし、契約の解除に伴う報酬額の返金には一切応じられません。

4.租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、例えば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等へ課税が発生します。

5.投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
① 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
② クーリング・オフ又は、クーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照ください。)
③ 当社が、契約の不成立及び契約解除に該当すると判断したとき
④ 当社が、投資助言業を廃業したとき

6.顧客の債権の優先弁済権
当社と、投資顧問契約を締結したお客様は、本契約により生じた債権に関し、当社が差し入れている営業保証金について他の債権者に優先して弁済を受けることができます

7.禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
① 顧客を相手として又は顧客のために以下の行為を行うこと
◇有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は、外国市場デリバティブ取引
◇有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は、外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
◇ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買、又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
◇店頭デリバティブ取引又はその媒介、又は市場デリバティブ取引
② 当社および当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係のある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること。
③ 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと。

8.会社の概要
資本金 500万円
役員の氏名 代表取締役 根崎 一男
主な株主 根崎 一男
分析者・投資判断者 根崎 一男
当社への連絡方法 電話番号 03-3390-0272
電子メール info@chart-ma.com
関東財務局長 (金商) 第2086号 投資助言・代理業
他の事業
①経営に関するコンサルティング
②投資に関するコンサルティング
③投資顧問業
④投資助言・代理業
⑤外国為替取引に関する業務及び外国為替両替仲介代理
⑥金融先物取引等の受託
⑦有価証券及び金融先物商品を用いた資金の運用
⑧印刷及び出版
⑨コンピュータシステム及びソフトウェア関連商品の販売
⑩全各号に付帯する一切の業務